鉄道分野における特定技能外国人の受入れ見込み数(5年間の最大値)は3,800 人とされておりす。
◆従事する業務
・軌道整備
・電気設備整備
・車両整備
・車両製造
・運輸係員(駅係員、車掌、運転士)※日本語能力試験(N3以上)必要
◆受入れ機関に対して特に課す条件
1.鉄道事業法(昭和 61 年法律第 92 号)による鉄道事業者、軌道法(大正 10 年 法律第 76 号)による軌道経営者その他鉄道事業又は軌道事業の用に供する施設若しくは車両の整備又は車両の製造に係る事業を営む者であること。
2.特定技能所属機関は、国土交通省が設置する「鉄道分野特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。
3.特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。
4.特定技能所属機関は、国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
5.特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、上記2、3及び4に規定する必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。