在留資格VISA
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外国人が、日本に滞在するには、「就労」、「居住」あるいは「留学」のためなど、入管法に規定された、なんらかの在留資格が必要となります。
外国人を雇用するということは、労働法のみならず入管法の理解が必要となります。
イマジン・グループでは、入管法務のスペシャリストであるイマジン行政書士事務所が核となり、
外国人の在留・就労におけるリスク・マネメントをサポートいたします。
外国人が、日本に滞在するには、「就労」、「居住」あるいは「留学」のためなど、入管法に規定された、なんらかの在留資格が必要となります。
特定技能とは、2019年4月に深刻な人手不足の状況に対応するため新たに創設された在留資格です。現在、介護、農業、飲食料品製造業などの14の分野で、この在留資格の取得が可能です。
登録支援機関とは、特定技能外国人を雇用した場合に、その外国人の日常生活や社会生活について、雇用した企業に代わってサポートする機関のことです。