SERVICE事業内容

外国人を雇用するということは、労働法のみならず入管法の理解が必要となります。
イマジン・グループでは、入管法務のスペシャリストであるイマジン行政書士事務所が核となり、
外国人の在留・就労におけるリスク・マネメントをサポートいたします。

在留資格VISA

ビザのことならイマジン行政書士事務所にお任せ安心

外国人が、日本に滞在するには、「就労」、「居住」あるいは「留学」のためなど、入管法に規定された、なんらかの在留資格が必要となります。

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