農業分野は、「耕種農業」と「畜産農業」の2つに区分されています。
当分野の受入れ見込み数(5年間の最大値)は36,500 人とされております。
◆従事する業務
・耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)
・畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等)
◆受入れ機関に対して特に課す条件
・農水省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
・農水省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては、協議会 に対し必要な協力を行う登録支援機関に委託すること
・労働者を一定期間以上雇用した経験がある農業経営体であること
◆技能実習と特定技能1号の比較
技能実習 |
特定技能1号 |
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目的 | 実習 | 就労 |
在留期間 | 最長5年※ただし、2号までの場合は3年 | 通算で最長5年 |
従事可能な業務の範囲 | ・耕種農業(施設園芸、畑作・野菜、果樹) ・畜産農業(養豚、養鶏、酪農) ※農作業以外に、農畜産物を使用した製造・加工の作業の実習も可 |
・耕種農業全般 ・畜産農業全般 ※日本人が通常従事している関連業務(農畜産物の製造・加工、運搬、販売作業、冬場の除雪作業等)に付随的に従事することも可能 |
技能水準 | ー | 受入れ分野で相当程度の知識又は経験を必要とする技能(一定の専門性・技能が必要) ※行所管省庁が定める試験等により確認。ただし、技能実習を3年修了した者は試験を免除。 |
日本語能力の水準 | ー | ある程度の日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有することを基本 ※試験等により確認。ただし、技能実習を3年修了した者は試験を免除。 |
外国人材の受入れ主体 | 実習実施者(農業者等) ※農業が受入れ主体となり、組合員から農作業を請負って実習を実施することも可能 |
・農業等 ・派遣事業者(農協、農協出資法人、特区事業を実施している事業者等を想定) |