農業 |Agriculture

特定技能「農業」の概要

農業分野は、「耕種農業」と「畜産農業」の2つに区分されています。
当分野の受入れ見込み数(5年間の最大値)は36,500 人とされております。

◆従事する業務
・耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)
・畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等)

◆受入れ機関に対して特に課す条件
・農水省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
・農水省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては、協議会 に対し必要な協力を行う登録支援機関に委託すること
・労働者を一定期間以上雇用した経験がある農業経営体であること

◆技能実習と特定技能1号の比較

 
技能実習
特定技能1号
目的 実習 就労
在留期間 最長5年※ただし、2号までの場合は3年 通算で最長5年
従事可能な業務の範囲 ・耕種農業(施設園芸、畑作・野菜、果樹)
・畜産農業(養豚、養鶏、酪農)
※農作業以外に、農畜産物を使用した製造・加工の作業の実習も可
・耕種農業全般
・畜産農業全般
※日本人が通常従事している関連業務(農畜産物の製造・加工、運搬、販売作業、冬場の除雪作業等)に付随的に従事することも可能
技能水準 受入れ分野で相当程度の知識又は経験を必要とする技能(一定の専門性・技能が必要)
※行所管省庁が定める試験等により確認。ただし、技能実習を3年修了した者は試験を免除。
日本語能力の水準 ある程度の日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有することを基本
※試験等により確認。ただし、技能実習を3年修了した者は試験を免除。
外国人材の受入れ主体 実習実施者(農業者等)
※農業が受入れ主体となり、組合員から農作業を請負って実習を実施することも可能
・農業等
・派遣事業者(農協、農協出資法人、特区事業を実施している事業者等を想定)

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