特定技能外国人を雇用した企業に代わってサポートする機関
援機関とは、特定所属機関(受け入れ機関)から委託を受け、1号特定技能外国人が「特定技能」の在留資格に基づく活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援を行う機関です。
特定技能所属機関は、特定技能外国人に対して、下記10項目について支援を行わなければなりません。だたし、支援内容のすべてを登録支援機関に委託することができます。
登録支援機関には委託せず、特定技能所属機関自らが支援を行う場合は、自社の支援体制について予め入管から許可を得ていなければなりません。許可の要件としては、自らが支援計画適正実施確保基準を満たしている必要があります。なお、自社で支援を行う場合であっても外部委託は可能とされていますが、「定期的な面談」については、外部機関に委託することはできませんので、ご注意ください。
特定技能外国人に対する義務的支援(10項目)
① 事前ガイダンス | ⑥ 日本語学習の機会の提供 |
② 出入国する際の送迎 | ⑦ 相談・苦情への対応 |
③ 住居確保に・生活に必要な契約支援 | ⑧ 日本人との交流促進 |
④ 生活オリエンテーション | ⑨ 転職支援(人員整理等の場合) |
⑤ 公的手続等への同行 | ⑩ 定期的な面談・行政機関への通報 |
①事前ガイダンス
特定技能外国人が在留資格申請を行う前の段階で、雇用契約や活動内容、入国方法や日本での生活について事前ガイダンスを行うことが義務づけられています。具体的には、次の事項についてガイダンスを行います。
<事前ガイダンスの内容> 業務内容や報酬額などの労働条件を明示 日本で従事できる活動内容を説明 在留資格証明書の受け取りから入国手続きまでの流れを説明 特定技能の雇用契約に関連して、外国人本人や近しい関係者が保証金徴収などの経済的束縛を受けたり違約金・契約を結んだりしていないことを確認 外国人が雇用契約の取次や活動準備に関し外国の機関から有償で支援を受けている場合は、その金額・内訳について当人が理解の上で合意していることを確認 義務的支援に関する費用はすべて受入れ機関が負担することを説明 入国が行われる港・飛行場から受入れ機関事業所や住居まで送迎が行われることを説明 適切な住居を確保するために行われる支援の内容を説明 公私の生活に関する相談・苦情受付け体制(相談方法や受付時間など)を説明 支援担当者の氏名・連絡先を提示 |
事前ガイダンスは、外国人が十分に理解できる言語を用いながら、対面やビデオ通話など、本人を確認できる方法によって行わなければなりません(文書や電子メールの送信のみでは不可)。
また、「事前ガイダンスの確認書」を用意し、実施後に外国人当人の署名をもらった上で、在留資格申請時に添付することが必要です。確認書には実施日と実施時間を記入する箇所もあり、ガイダンスには3時間程度はかけるのが標準的な目安とされています(1時間に満たないよう場合は不適切と評価される可能性があります)。
②出入国する際の送迎に関する義務的支援
上陸手続きを受ける港・飛行場から受入れ機関事務所や外国人当人の住居までの送迎と、出国時の港・飛行場までの送迎が義務となっています。出国時には保安検査場まで同行し、実際に入場するまで見届けなければなりません。
③住居確保や生活に必要な契約に関する義務的支援
入国時や国内で転居が必要になった場合に、外国人の希望に基づいて住居確保のための支援を行うことが義務づけられています。
具体的には以下のいずれかの方法で支援を行います。
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その際、居室の広さは1人あたり7.5平方メートル以上であることが求められます(ルームシェアの場合は居室全体の面積を居住人数で割った面積が7.5平方メートル以上)。
また、金融機関口座の開設、携帯電話の契約、電気・ガス・水道などの契約に関しても、必要な書類の提供や窓口の案内を行い、必要に応じて同行して手続きを補助することが必要です。
④生活オリエンテーションに関する義務的支援
日本での生活全般について、入国後に遅滞なくオリエンテーションを行う必要があります。外国人が十分に理解できる言語を用い、標準的な目安として8時間以上かけて行うこととされています。事前ガイダンスと同様に確認書の作成・署名・提出が必要です。
対面ではなくDVD視聴などによって行うことも可能ですが、その場合は外国人の質問などに適宜対応できるようなコミュニケーション体制を確保しておくことが求められます。
具体的には以下の事項についてオリエンテーションを行います。「2.国・行政機関への届出・手続き」については、必要に応じて窓口への同行や書類作成の補助を行うことも求められます。
◆生活オリエンテーションの内容 1.生活一般に関する事項
2.国・行政機関への届出・手続き |
⑤日本語学習の機会の提供に関する義務的支援
外国人当人の希望に基づき、過度な学習費用が発生しないように留意しながら、以下のいずれかの方法で支援することが求められます。
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⑥相談・苦情への対応に関する義務的支援
特定技能外国人から業務や日常生活に関する相談・苦情申出を受けた際には、外国人が理解できる言語を用いて遅滞なく対応し、内容に応じて適切な助言や指導を行うことが義務づけられています。必要であれば公的な相談機関を案内し、同行して手続きの補助などを行うことも求められます。
また、1週間のなかで勤務日のうち3日以上、休日のうち1日以上は相談・苦情に対応できるようにし、夜間にもメールなどで対応できるような体制を整備しなければなりません。登録支援機関は受入れ機関の勤務スケジュールに対応した相談体制を用意する必要があります。
相談・苦情の内容は記録し、公的機関への相談・通報を行ったものについては支援実施状況に関する定期届出の際に記載する必要があります。
⑦日本人との交流促進に関する義務的支援
自治体やボランティア団体が開催する交流促進事業や地域で行われる行事などについての情報を提供し、必要に応じて同行して参加手続きの補助を行ったり、行事への加わり方を実地に説明したりするなどの支援を行うことが求められます。
⑧転職支援に関する義務的支援
人員整理や倒産など受入れ機関の都合で雇用契約を解除する場合には、求職活動を行うための有給休暇を付与し、離職にあたり必要となる行政手続きに関する情報を提供するともに、以下のいずれかの支援を行う義務があります。
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受入れ機関の都合による離職で転職支援を行った場合には、支援実施状況に関する定期届出に支援内容を記載しなければなりません。
⑨定期的な面談・行政機関への通報に関する義務的支援
支援責任者または支援担当者は、外国人当人とその監督をする立場の者(指揮命令権を有する者)それぞれに対し、定期的に(3か月に1回以上)、直接対面して面談を実施することが求められます。外国人に対してはもちろん十分に理解できる言語を用いることが必要です。
その際、外国人に対しては「④生活オリエンテーション」の内容のうち「1.生活一般に関する事項」と「5.防災・防犯・緊急時対応に関する事項」について必要に応じて再度オリエンテーションを行います。
面談内容は報告書に記載し、支援実施状況に関する定期届出を行う際に添付する必要があります。また、面談で出入国法令や労働法令に違反する事実を把握した場合には、関係当局に通報した上で、受入れ機関の責任者にその事実を報告するとともに、届出書を地方出入国管理局に提出しなければなりません。